大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ラ)133号 決定

罹災都市借地借家臨時処理法第十五条による裁判の手続は、非訟事件手続法によるべきものであつて、民事訴訟法の口頭弁論に関する規定の如きその適用はない(罹災都市借地借家臨時処理法第十八条)。裁判所は職権を以て事実の探知及び必要と認める証拠調をなすべきものであつて、かの民事訴訟の判決手続の如く必ず口頭弁論期日を指定告知して双方の弁論を聴く必要はないから、仮りに原裁判所が本件裁判をなすに当り、昭和二十六年六月一日以降数囘開かれた審問期日を抗告人に告知しなかつたとしても、原審はその必要なしと認めてこれが通知をしなかつたまでであつて、これを以て手続違背ということはできない。のみならず記録をしらべてみると、抗告人は本件の相手方として既にそれより前の期日に数回その呼出を受けて出頭し、本件申立人である被抗告人の主張に対し意見を述べ疎明方法として乙号証を提出して居るし、証人その他の証拠方法を提出する機会は十分あつた筈である。

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